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ご葬儀後の各種お手続き

しなくてはならない手続き

手続き一覧

家族が亡くなると、様々な手続きが必要になります。
相続する財産など無いと思っている方でも、名義変更や公共料金の引き落とし口座変更など、意外としなければならない手続きは多いものです。
サン・ライフでは各種手続きのサポートも行っておりますので是非ご相談ください。

  • 死亡届の提出
  • 公的年金・健康保険の手続き
  • 死亡保険金の請求手続き
  • 公共料金等の引き落とし口座の変更等
  • 相続人の確定・戸籍謄本等の取得
  • 遺言書の有無の確認
  • 自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続き
  • 相続財産の調査、把握
  • 相続放棄・限定承認・単純承認の選択 ※期限:相続開始を知った日から3か月以内
  • 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告) ※期限:相続開始を知った日の翌日から4か月以内
  • 遺産分割協議の実施(遺言書のない場合)
  • 分割協議の際の特別代理人等の選任 ※相続人が未成年の場合などに必要となります。
  • 遺産分割協議書の作成(遺言書のない場合)
  • 預貯金・有価証券等の解約や名義変更
  • 不動産の相続登記
  • ゴルフ会員権等の各種権利の名義変更
  • 相続税申告書の作成
  • 相続税の申告・納付 ※期限:相続開始を知った日の翌日から10か月以内
  • 納骨先の名義変更

手続きの開始時期

期限が決まっている手続きの中では死亡後14日以内にしなくてはならない「世帯主の変更」「年金受給停止手続き」「保険証の返納」などがあります。
その他、各種名義変更や運転免許証・パスポートの返納などのお手続きは期限はないものの、速やかに行うべきとされています。

一例 遺産分割協議書作成の流れ

揃える書類

  • 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
  • 登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書と実印
  • 残高証明書や分割すべき財産一覧

作成の流れ

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人の範囲の確定
  3. 相続対象となる財産の調査
  4. 相続人との遺産分割協議
  5. 遺産分割協議書の作成

相場

遺産分割協議書の作成は、弁護士や司法書士、行政書士に依頼するケースがほとんどですが、報酬額の決まりがないため数万円から数十万円まで幅があると言えます。
ご家庭の状況や相続内容によっては弁護士がいいケース、司法書士がいいケースなどがあり、誰に依頼するべきか迷われる方が多いですが、サン・ライフでは無料の相談窓口をご用意し、お客様の状況に合わせた専門家を手配することが可能です。

相談できること

相続人調査

遺産分割協議書を作成するためには、法廷相続人全員が参加しなければなりません。この相続人を明らかにするための調査が「相続人調査」です。
相続人調査をするためには、故人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集めなければならず、その量が膨大になることもあります。

財産目録作成

財産目録とは、故人が死亡時に持っていた相続財産をまとめたものです。財産目録にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も記載します。財産目録の作成は義務ではありませんが、相続の限定承認・相続放棄の判断や、遺産分割調停の申し立て時に必要になることがあります。

上記以外にも、不動産の名義変更や処分、銀行口座の解約、株や車の名義変更など、相続財産がない場合でも起こりえる様々なお手続きのサポートが可能です。
何をしなければいけないか分からない…というご相談もたくさん頂いております。
まずはお気軽にご相談ください。


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